
Procedure
なぜ学校は動かないのか?
1. 学校の「事態縮小・時間稼ぎ」の構造
学校や教育委員会は、自らの指導力不足や不祥事が明るみに出ることを恐れる体質があります。保護者からの口頭での要望は、内部でいくらでも「検討中」として時間を引き延ばすことが可能です。

2. 教員・学校を縛る「法的根拠」
知っておくべき3つの法的根拠
| 法的根拠 | 内容 |
|---|---|
| いじめ防止対策推進法28条 (重大事態調査) | 生命・心身・財産への重大被害の「疑い」、または相当期間(年間累計30日を目安)の欠席が生じている場合、学校側には調査組織を立ち上げる法的な義務が発生します。「疑い」の段階で義務化され、学校側に拒否の裁量はありません。 |
| 文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」 | 保護者から申立てがあった場合、重大事態として扱うことが明確に義務付けられています。 |
| 安全配慮義務違反 (民法415条・国家賠償法1条) | 学校および教員には児童の安全を確保する義務があります。いじめの放置・隠蔽や二次加害は、明白な法的手続き違反・義務違反です。 |
3. 「弁護士名義の内容証明・申入書」が持つ効果
学校に最優先の対応を求める
弁護士名義による法的文書が届くことで、学校長は保身のための放置ができなくなり、人事権を持つ教育委員会へ直ちに報告せざるを得なくなります。「放置すれば本格的な法的紛争(代理人弁護士との交渉)へ移行する」という明確な意思表示となり、組織の対応優先度が最優先へと一変します。

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