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Anti-Bullying

いじめ防止法に基づく対応

学校が動かないなら、弁護士名義で通知を。いじめ防止対策推進法などの法的根拠に基づく申入書で、学校・教育委員会に「重大事態」としての調査と対応を求めます。

教室の床にうずくまる生徒の姿と、教室の風景が重なったイメージ

Situation

こんな状況ではありませんか?

  • 30日以上の欠席や心身の不調があるのに、学校が「重大事態」と認めず第三者委員会を立ち上げない。
  • 担任に訴えたら「あなたにも原因がある」「気にしすぎ」と被害者を責められた(二次加害)。
  • 学校に相談しても「様子を見ましょう」「子ども同士のことだから」と放置・時間稼ぎをされる。
教室で机を拭いたり黒板を消したりする生徒たち

Basis

学校に調査・対応を求める法的根拠

法的根拠内容
いじめ防止対策推進法28条
(重大事態調査)
生命・心身・財産への重大被害の「疑い」、または相当期間(年間累計30日を目安)の欠席が生じている場合、学校側には調査組織を立ち上げる法的な義務が発生します。「疑い」の段階で義務化され、学校側に拒否の裁量はありません。
文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」保護者から申立てがあった場合、重大事態として扱うことが明確に義務付けられています。
安全配慮義務違反
(民法415条・国家賠償法1条)
学校および教員には児童の安全を確保する義務があります。いじめの放置・隠蔽や二次加害は、明白な法的手続き違反・義務違反です。

Teacher's voice

教員歴が長くても「いじめ防止対策推進法」を正確に理解しているとは限りません

学校側に相談しても「様子を見ましょう」「重大な問題だとは思っていなかった」と後回しにされてしまう——。保護者の方が直面するこのもどかしさの背景には、「現場の教員が法律の意図や具体的な定義を正確に把握できていない」という現実があります。

当事務所の弁護士が友人の現役公立学校教員(キャリア15年)への質問でも、教育現場のリアルな実態が浮かび上がっています。

現役公立学校教員とのLINEのやり取り(前半)。いじめの重大事態として教育委員会に報告するかを尋ねている現役公立学校教員とのLINEのやり取り(後半)。教員は法律の条文を読まず、現場の慣習で動くのが実際のところだと答えている

「現場の慣習」や「経験不足」が不適切な対応を生む

教員自身が悪意を持っていなくても、以下のような構造的理由から適切な法的対応を取られないケースが多いです。

  1. 1法的な定義の誤解・認識不足

    金銭被害(財産上の重大被害)といった「法律上の重大事態」に該当するケースであっても、教員側が「不登校ケース以外の対応方針が分からない」「慣習にない」という理由で重大事態として認識できないことがあります。

  2. 2日々の業務多忙による知識アップデートの限界

    多忙を極める現場では、いじめ防止対策推進法や文部科学省・行政のガイドラインを細かく読み込み、正しく運用する余裕がないのが現状です。

  3. 3「学校ごとの慣例」で判断してしまうリスク

    ベテラン教員であっても過去に同様の重度トラブルを経験していなければ、法的な観点ではなく「これまでのなんとなくのやり方」で処理してしまい、初期対応を誤る原因となります。

話し合いが平行線をたどったら、法的な視点でのアプローチを

学校側が「問題ない」と判断していても、法的には「重大事態」に該当するケースはあり得ます。

教員個人の経験に頼るのではなく、弁護士が介入して法律・ガイドラインに基づく正しい手続きを提示することで、滞っていた対応を速やかに進めることが期待できます。

Support

いじめ防止申し入れの内容と費用

費用
  • 88,000円(税込)+実費
提供内容
  • 時系列・証拠整理(Webヒアリングも可)
  • 弁護士名義の申入書(内容証明)送付
  • 受領後3ヶ月間の無料フォロー相談

※事案の複雑さや対応範囲により変動する場合があります。正式なご依頼前に必ずお見積りをご提示いたします。

FAQ

よくある質問

学校休業日や年間30日休んでいない場合でも「重大事態」になりますか。

「年間30日」は連続である必要はなく、断続的な欠席の累計で判定されます。また、30日に達していなくても、心身への重大被害の「疑い」や不登校の兆候があれば、文部科学省の指針に基づき調査義務が発生します。

手元に明確な「証拠(録音や動画)」がないのですが、依頼することは可能ですか。

はい、十分可能です。必ずしも決定的な録音や動画が揃っている必要はありません。お子様自身の言葉によるメモ・日記、保護者様が記録された「いつ・誰に・何があったか」の時系列ノート、LINEのやり取り、欠席日数や通院・診断書、スクールカウンセラーへの相談履歴などもすべて貴重な状況証拠となります。初回ヒアリングの段階で、法的に意味のある事実を弁護士が一緒に整理・抽出いたしますのでご安心ください。

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「まずは話を聞いてみたいだけ」という方のご相談でもお気軽にご相談ください。

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お子さんの「つらい」を一人で抱え込まず、一日も早く状況を動かしましょう。

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